取扱業務
概要
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 特許、商標、実用新案、意匠などの知的財産に関する出願、それらの中間処理、各種審判の代理。
 鑑定、発明相談、発明発掘、各種コンサルタント業務。

 経験豊富な弁理士が実務に関して一貫して直接担当させて頂きます。弁理士資格のない事務員が実務を担当することはありません。

 
 

特許について
リストの画像 技術的なアイデア(物、方法、製造方法)は、特許出願することで特許権として他人に模倣されないよう保護できます。

 実務経験豊富な担当弁理士がお客様と直接面談させて頂き、製品化の予定などを踏まえた上で、お客様が着想された発明を包括的、多面的に分析し、より強い特許権となるようアドバイスさせて頂いた上で、出願書類を作成致します。

 強い特許権は、知財戦略上の大きな武器となりますので、お客様の会社の利益に貢献します。

 特許出願時の費用は、発明の内容などによって異なりますが、凡そ200,000~450,000円です。あくまで目安ですので詳しくはお問い合わせ下さい。
商標について
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 会社のマークや商品に使用するネーミング、記号などは、商標登録出願することで、商標権として保護できます。

 商標登録を受ければ、安心してその商標(ネーミング等)を使用して営業を継続でき、他社による類似範囲での使用を抑えることができます。


 商標登録を受けずに商標を使用していると、それを見た他社がその商標を出願して商標権を取得してしまう可能性もあります(商標法には商標を盗むという概念はありません)。そうなると、御社はその商標を原則として使用できなくなりますので、それまでの使用によってその商標に蓄積された御社の信用力が他社に横取りされる形になってしまいます。 

 商標登録出願時の費用は、区分の数によって異なりますが、凡そ70,000円~です。あくまで目安ですので詳しくはお問い合わせ下さい。

実用新案について
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 物品の形状、構造などに関する考案(小発明)は、実用新案登録出願することで、実用新案権として保護できます。

 実用新案登録出願は、一定の形式的な要件さえ満たせば、必ず登録されます。また、特許よりも早く登録されますので、製品カタログなどにいち早く「実用新案登録済み」と表記できます。
 ただし登録後、実用新案権を行使する際には、特許庁に実用新案技術評価書を請求して頂く必要があります。

 実用新案登録出願時の費用は、考案の内容などによって異なりますが、凡そ200,000~400,000円です。あくまで目安ですので詳しくはお問い合わせ下さい。

意匠について
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 物品の外観の形状、模様などは、意匠登録出願することで、意匠権として保護できます。

 意匠は物の外観に関するデザインですので、技術的な特徴がなくても登録になります。意匠登録を受ければ、同一・類似範囲での他人の模倣を抑えることができますので、他社による製品のデッドコピー防止に極めて有効です。

 意匠登録出願時の費用は、出願に必要な図面の内容によって上下しますが、凡そ70,000円~です。詳しくはお問い合わせ下さい。